ご入居者は、ご入居にあたって、身元引受人を1名定めていただきます。身元引受人には、ご入居者の契約上の義務や債務について、ご入居者と連携して責任を負うことになります。債務の弁済能力とともにご入居者の身柄を引き取ることのできる方であることが必要です。このため、ご家族やご親戚の方が身元引受人となられるようお勧めいたします。
居室への家具調度品の持ち込みについては、特に制限はありません。一部電気製品(アイロン・電気ポット等)については、ケアレジデンス側がご入居者個人に安全に使用できると判断し、ご入居者の代理人または、身元引受人が同意した場合のみ可能といたします。また、共同生活、建造物構造上もしくは緊急避難に影響を及ぼす恐れのあるものはお断りする場合があります。