【注意事項】ライフニクス高井戸_250401版
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して提供するサービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む。)による収入では賄いきれない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。また、要支援又は要介護認定の有無に応じて選択可能な介護保険対象外個別介護サービスを選択し、別途料金を支払うことにより、当該サービスを受けることができます(居室浴介助及び一般浴介助:要支援1は週3回目以降・要支援2及び要介護は週4回目以降につき1,485円/30分+実費(備え付けのシャンプーを除く)、特浴介助(要介護のみ):週4回以降につき1,485円/30分+実費(備え付けのシャンプーを除く)、洗髪:要支援1は週3回目以降、要支援2及び要介護は週4回目以降につき1,485円/30分+実費(備え付けのシャンプーを除く)、清拭:要支援1は週3回目以降、要支援2及び要介護は週4回目以降につき1,485円/30分、洗濯及び収納:要支援1は1回30分以降又は1日2回目以降・要支援2及び要介護1~3は1回30分以降又は1日3回目以降につき1,485円/30分、居室清掃・整理:要支援1は1回30分以降又は月2回目以降・要支援2及び要介護は、1回30分以降又は月3回目以降につき1,485円/30分、シーツ交換:要支援および要介護1~3は週2回目以降・要介護4~5は週3回目以降につき1,485円/30分、健康診断:河北総合病院健診センター指定項目以外又は年3回目以降は実費負担、治療食の提供:通常食以外実費負担、近隣への付添い(散歩・外出・理美容):月3回目以降1,485円/30分+実費、協力医療機関以外への付添い:月2回目以降1,485円/30分+実費、買物代行:指定日週1回以外1,485円/30分+実費、受診(薬)代行:協力医療機関以外の医療機関への月2回目以降の受診代理1,485円/30分+実費、その他手続き代行:1,485円/30分+実費、入退院のお世話:協力医療機関以外の医療機関での月2回目以降のお世話1,485円/30分+実費、協力医療機関への週3回目以降のお見舞い:2,970円/60分(60分を経過後、超過30分ごとに1,485円)+実費、協力医療機関以外の医療機関への週2回目以降のお見舞い:2,970円/60分(60分を経過後、超過30分ごとに1,485円)+実費)。介護保険の自己負担分は別途お支払いが必要です。 ■家事支援サービス(居室清掃等各種代行、所持物の処分代行等)等、本施設が有料で提供する選択サービスをご利用いただいた場合には、別途選択サービス費がかかります。 ■駐車場又はトランクルームのご利用を希望する場合、別途契約を締結し、施設概要記載の利用料をお支払いいただきます。 ■上記のほか、管理規程で定める有料サービス費 ✓ サービス費、給湯使用料、食費、介護サービス費月額料金、介護保険対象外個別介護サービスの各料金、その他の選択サービス費等には消費税10%を含みます。 ✓ 別途、家財の補償及び借家人賠償責任等に備えた保険への加入が必要であり、保険料(月額450円)を保険会社にお支払いいただきます。 ✓ 一般居室の各種料金・費用は、今後変更になる場合がございます。 介護の状況によって、事業主とご入居者との合意により介護居室へ移り住む場合があります。一般居室から介護居室に移り住んだ場合、一般居室の利用権は終了します。また、介護居室の1人あたりの占有面積が一般居室の1人あたりの占有面積より減少します。介護居室に移り住む場合の介護居室家賃の支払方式は、一般居室での支払方式が前払方式の場合には、前払方式・月払方式を選択する事が出来ます。ただし、1室2人入居で、うち1人が移り住む場合は、月払方式となります。一般居室での支払方式が月払方式の場合には、介護居室での支払方式は、月払方式となります。介護居室における各費用等については以下の通りです。 ✓ 介護居室の管理費は、①共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、厨房維持費、②介護居室内の光熱費、上下水道使用料、給湯料、電話基本料並びに管理部門の人□費に充てるための費用です。 ✓ 介護居室のサービス費は、フロント、生活相談、安否確認、緊急対応、生活支援、アクティビティ、防犯・防災、健康管理、慶弔の各サービスに充てるための費用です。 ✓ 入居者が事業者と特定施設入居者生活介護等利用契約を締結し、介護サービスの提供を受けられる場合、特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の上乗せ介護サービスの費用として、1人あたり月額132,000円をお支払いいただきます。これは、要介護者等3人に対し、週39時間換算で介護・看護職員を2人以上配置して提供するサービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む。)による収入では賄いきれない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。また、要支援又は要介護認定の有無に応じて選択可能な介護保険対象外個別介護サービスを選択し、別途料金を支払うことにより、当該サービスを受けることができます(居室浴介助及び一般浴介助:要支援1は週3回目以降・要支援2及び要介護は週4回目以降につき1,485≪ 本施設の介護居室へ移り住む場合の費用について ≫

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