費用
家賃の支払方式を2種類の料金プランからお選びいただけます。
プランの一例 (1R/18.00㎡ ◎76~85歳の場合)
月払方式
- 入居時費用
- 敷金 ※1834,000円
- 月額費用 ※3
- 月払家賃 ※4278,000円
- 管理費 ※575,000円
- サービス費 ※6 ※888,000円
- 介護サービス費 ※7 ※8121,000円
- 食費 ※8 ※9 49,500円
- 合計 ※10611,500円
前払方式
- 入居時費用
- 前払金 ※220,016,000円
- 月額費用 ※3
- 月払家賃0円
- 管理費 ※575,000円
- サービス費 ※6 ※888,000円
- 介護サービス費 ※7 ※8121,000円
- 食費 ※8 ※9 49,500円
- 合計 ※10333,500円
- ※1 敷金は、月払家賃の3か月分です。契約が終了した場合は、原状回復費等の未払債務を控除して無利息にて返還いたします。
敷金をお支払いいただく際の振込手数料は、ご入居者にてご負担ください。
- ※2 ご入居時の年齢及びお部屋により、前払金の額は異なります。
前払金をお支払いいただく際の振込手数料は、ご入居者にてご負担ください。
前払金は、①想定居住期間内の家賃相当額、及び②想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額(非返還対象分。前払金全体の30%)からなります。
①想定居住期間内に契約が終了した場合には、返還金算定式に基づき算定される額を返還します。想定居住期間経過後は、家賃について追加のお支払いはありません。
②想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額は、入居日から3ヶ月以内に入居契約が終了した場合を除き、入居契約が終了しても返還されません。
想定居住期間は、ご入居時の年齢により異なります。
- ※3 月額費用は、口座自動振替方式によりお支払いいただきます。
- ※4 月払家賃の額は、お部屋ごとに異なります。
- ※5 管理費は、共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、居室内の光熱水費及び管理部門の人件費に充てるための費用です。お部屋ごとに金額が異なります。
- ※6 サービス費は、フロントサービス、生活相談サービス、安否確認・設備点検サービス、緊急対応サービス、生活支援サービス、アクティビティサービス、防災サービス、健康管理サービス、医療支援サービスに充てるための費用です。
- ※7 入居者が事業者と特定施設入居者生活介護等利用契約を締結し、介護サービスの提供を受けられる場合、特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の上乗せ介護サービス費用として、1人あたり月額121,000円をお支払いいただきます。これは、要介護者等2人に対し、週39時間換算で介護・看護職員を1人以上配置して提供するサービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む。)による収入では賄いきれない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます)。また、要支援又は要介護認定の有無に応じて選択可能な介護保険対象外個別介護サービスを選択し、別途料金を支払うことにより、当該サービスを受けることができます(清拭・一般浴介助・特浴介助週3回以上:1回/1,650円、簡易清掃週5回以上:1回/1,650円、協力医療機関以外の近隣医療機関への通院移同行:1時間/1,650円)。介護保険の自己負担分は別途お支払いいただきます。
- ※8 1LDKにはお二人での入居も可能です。1室2人入居の場合、2人分のサービス費、介護サービス費及び食費をお支払いいただきます。
- ※9 食費は、1日3食(朝440円、昼495円、晩715円)30日喫食した場合の費用です。
- ※10 家事援助サービス等、本施設が有料で提供する選択サービスをご利用いただいた場合には、別途その他の選択サービス費がかかります。
- ※ サービス費、介護保険対象外上乗せ介護サービスの費用、介護保険対象外個別介護サービスの料金、食費には、消費税10%を含みます。
- ※ 別途、家財の補償及び借家人賠償責任等に備えた保険への加入が必要であり、保険料(月額450円)を保険会社にお支払いいただきます。
- ※ 各種料金・費用は今後変更になる場合があります。
ご入居の条件
ご入居者
- 次のいずれの条件にも該当する方
[1R]介護保険制度による要介護認定を受けている方
[1LDK]介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている方及び介護保険制度による要支援、要介護認定を受けていない方
※介護保険制度による要支援・要介護認定を受けていない方は、要支援・要介護を受けている方との2人入居のみ可能です。
- 入居時に満65歳以上である方。
- 介護保険制度による要支援、要介護等認定を受けている方。
- 健康保険、介護保険に加入している方。
- 常時医療機関において治療の必要のない方。
- 代理人、身元引受人返還金受取人を定める事ができる方。
- 他の入居者に感染する疾患のない方
- 自傷他害の恐れがなく、かつ共同生活が営める方
身元引受人
ご入居者には、ご入居にあたってご入居者1人につき身元引受人(原則日本国内に居住するご入居者より若い方)を1人定めていただきます。
1室2人入居の場合は、ご入居者2人分の身元引受人を1人兼ねることができます。
身元引受人は、ご入居者の契約上の義務や債務について、ご入居者と連携して責任を負うとともに、
必要なときにはご入居者の身柄を引き取ることになります。
債務の弁済能力とともにご入居者の身柄を引き取ることのできる方であることが必要です。
そのため、ご家族やご親戚の方が身元引受人となられるようお勧めいたします。
代理人
ご入居者には、ご入居にあたってご入居者1人につき代理人(原則として日本国内に居住するご入居者より若い方)を1人定めていただきます。
代理人に対して入居契約の履行に関する一切の権限を委託し、これに伴う代理権を付与していただきます。
1室2人入居の場合は、ご入居者2人分の代理人を1人が兼ねることができます。また、代理人と身元引受人は兼ねることができます。
代理人は、ご入居者の契約上の債務について、ご入居者と連携して責任を負うことになります。
返還金受取人
ご入居者には、ご入居にあたって、返還金受取人を1人定めていただきます。
返還金受取人は、ご入居者の逝去により契約が終了した場合に契約終了に伴う返還金をお受け取りいただく方です。
代理人や身元引受人が兼ねることができますが、可能な場合には身元引受人と同一の方が返還金受取人になられることをお願いしております。
更新日:2023年12月1日(次回更新予定日:2023年12月15日)